SK技能教習センター

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助成金について

●技能講習(大阪労働局長登録 第134号)

・「建設労働者確保育成助成金」を需給するためには、下記の条件を満たしていることが必要です。

1.資本金3億円以下または常用雇用従業員が300人以下であること。

2.雇用保険料率16.5/1,000に加入していること(平成26年度)

3.受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者。


「建設労働者確保育成助成金」は、下記の28業種の建設業の方が対象です。
(1)土木建設業
(2)建築工事業
(3)大工工事業
(4)左官工事業
(5)とび・土工工事業
(6)石工事業
(7)屋根工事業
(8)電気工事業
(9)管工事業
(10)タイル・れんが・ブロック工事業
(11)鋼構造物工事業
(12)鉄筋工事業
(13)ほ装工事業
(14)しゅんせつ工事業
(15)板金工事業
(16)ガラス工事業
(17)塗装工事業
(18)防水工事業
(19)内装仕上工事業
(20)機械器具設置工事業
(21)熱絶縁工事業
(22)電気通信工事業
(23)造園工事業
(24)さく井工事業
(25)建具工事業
(26)水道施設工事業
(27)消防施設工事業
(28)清掃施設工事業

・技能実習の場合、「建設労働者確保育成助成金」は経費助成と賃金助成の需給が可能です。

※経費助成は受講料の80%、賃金助成は上限8,000円の受講日数分が受講後に支給されます。支給請求は、受講後2ヶ月以内に、事業主の責任で雇用・能力開発機構の各都道府県センターに申請することが必要になります。申請には当センターの受講証明資料が必要になりますので、講習申込書に申請の可否を記入願います。

※技能講習は不要ですが、特別教育に関しては事前(2週間前)に認定申請が必要です。認定申請をお考えの事業主は3週間前までにお申込み願います。

※その他詳細は『雇用・能力開発機構』のホームページをご参照ください。

URL:http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2.html