
●技能講習(大阪労働局長登録 第134号)
・「建設労働者確保育成助成金」を需給するためには、下記の条件を満たしていることが必要です。
1.資本金3億円以下または常用雇用従業員が300人以下であること。
2.雇用保険料率16.5/1,000に加入していること(平成26年度)
3.受講者が雇用保険の被保険者である建設労働者。
「建設労働者確保育成助成金」は、下記の28業種の建設業の方が対象です。 | ||
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(1)土木建設業 (2)建築工事業 (3)大工工事業 (4)左官工事業 (5)とび・土工工事業 (6)石工事業 (7)屋根工事業 (8)電気工事業 (9)管工事業 (10)タイル・れんが・ブロック工事業 |
(11)鋼構造物工事業 (12)鉄筋工事業 (13)ほ装工事業 (14)しゅんせつ工事業 (15)板金工事業 (16)ガラス工事業 (17)塗装工事業 (18)防水工事業 (19)内装仕上工事業 (20)機械器具設置工事業 |
(21)熱絶縁工事業 (22)電気通信工事業 (23)造園工事業 (24)さく井工事業 (25)建具工事業 (26)水道施設工事業 (27)消防施設工事業 (28)清掃施設工事業 |
・技能実習の場合、「建設労働者確保育成助成金」は経費助成と賃金助成の需給が可能です。
※経費助成は受講料の80%、賃金助成は上限8,000円の受講日数分が受講後に支給されます。支給請求は、受講後2ヶ月以内に、事業主の責任で雇用・能力開発機構の各都道府県センターに申請することが必要になります。申請には当センターの受講証明資料が必要になりますので、講習申込書に申請の可否を記入願います。
※技能講習は不要ですが、特別教育に関しては事前(2週間前)に認定申請が必要です。認定申請をお考えの事業主は3週間前までにお申込み願います。
※その他詳細は『雇用・能力開発機構』のホームページをご参照ください。